夫と浮気相手の両方に慰謝料を請求できる?求償権のしくみと注意点

夫にも、浮気相手にも、腹が立つ。どちらにも責任をとってほしい。そう思うのは自然なことです。
ご相談でも、「相手に請求したいけれど、夫にお金の請求が回ってきたら意味がない」という悩みを繰り返し聞きます。この記事では、夫と浮気相手の両方に請求できるのか、求償権とは何か、そして離婚しない人が家計への影響をどう減らすかを、実際の相談の例を交えて整理します。
先に結論:両方に請求できるが、受け取れるのは「損害額まで」
- 夫と浮気相手は、連帯して責任を負うとされ、どちらにも請求できます。
- ただし、総額は損害額まで。夫からも相手からも満額もらう「二重取り」はできません。
- 一方が自分の負担分を超えて払うと、あとでもう一方に求償(お金を請求)できることがあります。離婚しない場合は、これが家計に響く点に注意が必要です。
- 実際の相談では、「求償権そのもの」より、相手が不貞を認めない、金額が思ったより低いといった入口でつまずく人が目立ちました。
夫と浮気相手は「連帯して」責任を負う
不貞行為は、夫と浮気相手の二人で行ったことです。そのため、妻が受けた精神的な苦痛への責任を、二人が連帯して負います。法律用語では「不真正連帯債務」と呼ばれます。
- 妻は、夫にも相手にも、慰謝料の全額を請求できる。
- どちらか一方が全額を払えば、妻の損害は埋まり、それ以上は受け取れない。
- 払いすぎたほうは、もう一方に、負担すべき分を請求できる(これが求償権)。
たとえば損害が200万円と認められたなら、夫と相手から合わせて200万円までです。「夫から50万円、相手から200万円」のように、損害額を超えて受け取ることはできません。
求償権とは?負担割合は半分ずつとは限らない
求償権とは、自分が負担分より多く払ったとき、本来ほかの人が負担すべき分を、その人に請求できる権利です。
浮気の慰謝料では、負担割合は半分ずつと決まっているわけではありません。次のような事情を見て、事情に応じて決まります。
- どちらが誘ったのか、主導したのは誰か
- 既婚者であることを隠していたか
- 不貞の期間や回数、関係の深さ
一般には、既婚者である夫のほうが責任を重く見られる場面も多いと言われますが、事情で変わります。
相談の例:夫は認めたが、相手が否認。低い額の提示に、求償も心配
- 夫の自白は、あとから覆されることがある。夫が認めたからといって、相手が認めたことにはならない。
- 請求できることと、実際に取れることは別。請求するのは自由だが、証拠が弱ければ取れない。
- 相手が不貞を全面的に否定すれば、証拠が足りないと負ける可能性が残る。
この妻が戸惑ったのは、慰謝料の額が思ったより低かったことでした。弁護士の説明では、不貞の期間が長くても、裁判では「結婚してから」の期間が重く見られやすいとのことでした。離婚しない場合の相場は、数十万〜100万円程度と言われます。ここから弁護士費用を引き、夫への求償まで加わると、手元に残るお金がほとんどなくなる、という計算です。
判断の分かれ目は、提示額を受けるなら、求償権の扱いを同時に決められるかという点です。この例のように相手が全面否認している場面では、請求を続けても長引くだけになるおそれがあるため、事情に応じて見極めることになります。
離婚しない選択をする場合、金額は思ったより小さくなることがあります。金額だけで選ぶのではなく、夫との関係をこの先どうしたいのかも含めて、弁護士に整理してもらうのが安全です。
離婚しない場合に、特に気をつけたいこと
ここがいちばん大切なところです。
離婚せず、夫と一緒に生活を続けるとき、浮気相手に慰謝料を請求して支払わせると、相手が夫に求償してくる可能性があります。夫が払うお金は夫婦の家計から出ることになり、実質的に負担が戻ってきてしまいます。
対応としては、次のようなことが考えられます。
- 示談書に、求償権をどう扱うかを書く(たとえば、相手が夫に求償しない、と取り決める)
- 夫が自分の小遣いや自分の借入れの範囲で負担する、という姿勢を示す
- 金額だけでなく、夫婦としてこの先どうするかとあわせて考える
求償権の放棄を入れると、相手が支払いに応じやすくなる一方、請求できる金額が下がることもあります。どちらを優先するかは、家庭の状況で変わります。
相談の例:ダブル不倫で、「家計から出るなら意味がない」と動けない
- 相手の夫婦関係が悪かった、離婚する予定があった、という話は、夫の言い訳に聞こえやすい。相手が積極的に誘っていたなら減額の材料になるが、それは夫が言っているだけ。
- 家計から出るのは確かだが、それは夫が負うべき(負わせるべき)責任。難しくても、自分の自由にできる範囲、つまり小遣いや借入れの中で何とかしなさい、という強い態度を示す必要がある。
- 夫婦が再構築か離婚かで、双方の慰謝料額に大きな差が出るとは考えにくい。ただ、理屈を組み立てる必要があり、弁護士の腕に左右される面もある。
- 証拠がLINEと夫の自白だけなら、相手に全面否認される可能性がある。今後の証拠が望めないなら、事情を話して弁護士に相談を。
ここで出てきた「相手の配偶者」の話も整理しておきます。相手にも家庭があるなら、相手の夫(妻)から、こちらの夫が慰謝料を請求される可能性があります。これは求償とは別の話です。実際に、「相手の家族にも伝えれば効果があるかもしれないが、請求が相打ちになって得にならない」と考え、家族に知られない額で個人的に請求した人もいました。職場や相手の家族への暴露は、名誉毀損などの問題になるおそれがあります。詳しくはダブル不倫(相手も既婚)で気をつけることを参考にしてください。
家計の痛みについては、回収の見込みもあわせて考えてください。相手に支払う力がなければ、判決が出ても受け取れないことがあります(慰謝料を払ってもらえないとき)。
相談の例:「既婚者と知らなかった」と言われそうで、請求をためらう
- 並べた材料は、どれも「既婚者だと分かる」と言い切れるほど決定的ではない。
- 相手が「騙された」と言い出せば、夫に慰謝料を請求したり、請求された慰謝料の求償を行使したりするかもしれない。
- 再構築したいなら、勢いで請求せず、よく考えて動いたほうがよい。
- 小さな材料も、合わさるとどうなるか。一度、弁護士に聞いてみる。
相手が「知らなかった」と主張する場合、知らなかったことに過失がなければ、責任が認められにくいとされます。一つひとつは弱い材料でも、積み重ねで「気づけたはず」と判断されることもあるため、どの材料をどう評価するかは、弁護士の見立てが大切です。詳しくは浮気相手が「既婚者と知らなかった」と言うときをご覧ください。
ここで気をつけたいのは、相手が「騙された」側になると、夫への請求が出てくる可能性がある、という点です。再構築を考える家庭ほど、この流れまで見て、請求の時期や方法を決めたほうが安全です。
離婚する場合はどうなる?
離婚する場合は、夫への請求と、浮気相手への請求を別々に考えやすくなります。
- 夫には、不貞の慰謝料に加えて、離婚そのものの慰謝料を考えられる場合があります(離婚から3年とされています)。
- 浮気相手に、離婚そのものの慰謝料を請求するのは、原則として難しいとされています。不貞の慰謝料とは別の話です。
- 夫が先に慰謝料を払っていれば、相手へ請求する額に影響することがあります。
家計の問題は、離婚すれば夫婦のお金の流れがなくなるぶん、整理しやすくなります。とはいえ、慰謝料の金額や分け方は、財産分与や養育費とあわせて考えたほうが失敗しにくいです。
「どちらから請求するか」の選び方
実際には、次のような考え方でどちらに請求するかを決める人が多いです。
| 状況 | 請求の考え方 |
|---|---|
| 離婚する | 夫と相手の両方に請求を検討 |
| 離婚しない・家計は一つ | 相手への請求が中心になりやすい。求償権の扱いを決めておく |
| 相手の支払い能力が低い | 夫からの回収を考える場面もある |
| 相手が既婚者と知らなかった | 相手の責任が認められにくいことがある |
ご相談でも、「夫の自白だけでは足りない」という点が何度も出てきます。誰に請求するにしても、相手に否認されても崩れない証拠が土台になります(夫の自白や録音は証拠になる?)。
示談で決めておきたいこと
どちらか一方と示談するときは、あとの話が複雑にならないよう、次を書面に残すことが大切です。
- 慰謝料の金額と、支払い方法・期限
- 求償権をどうするか(放棄するのか、残すのか)
- 接触禁止、違約金、口外禁止などの取り決め
- ほかの人への請求について、どこまでを解決とするか(清算条項の範囲)
特に4つ目は、書き方しだいで、その後に請求できるかどうかが変わります。
相談の例:同じ職場の同僚。「相手から夫に請求が行く」と聞いて迷う
この例については、次の点が参考になります。
- 相手から夫に請求が行くのは、夫が負うべき責任。夫の小遣いから払えばよい、という考え方もある。再構築するなら、夫にもけじめをつけてもらう。
- 離婚しないなら、請求額に余裕を持たせ、減額を見込んで合意した人もいた。接触禁止を破ったら1回ごとに違約金、という約束を公正証書にしていた。
- 慰謝料を取るかどうかより先に、離婚か再構築か、相手に何を求めたいかを決める。
- ホテルの出入りなどの確かな証拠がなければ、本人たちの自白だけでは請求が通りにくい。
ここで見ておきたいのは、「相手から夫への請求」を恐れて動かないと、時間が過ぎて、証拠も請求の機会も減ってしまうことです。慰謝料の時効は、損害と加害者を知ってから3年です(慰謝料請求の時効)。再構築を考えている場合でも、期限を過ぎないように、早めに弁護士へ確認しておくと安心です。
示談書は、署名する前に弁護士に見てもらうのが安心です。接触禁止の取り決めについては、接触禁止の約束を破られたとき:違約金は取れるかも参考になります。
証拠や請求の進め方に迷ったら
誰にいくら請求するかは、証拠がどこまでそろっているかで見通しが変わります。証拠の集め方や請求の進め方に迷うときは、探偵や弁護士への相談も選択肢のひとつです。求償権の扱いは、家庭の事情で正解が違うので、専門家に状況を伝えて相談してみてください。
よくある質問
気になるところを、質問ごとにまとめました。質問をタップすると、答えが開きます。
夫と浮気相手の両方から、慰謝料を受け取れますか?
両方に請求することはできますが、受け取れる総額は、認められた損害額までです。損害額を超えて、二重に受け取ることはできません。
浮気相手に請求したら、夫に何か請求が行きますか?
相手が自分の負担分を超えて払った場合、相手から夫に求償される可能性があります。離婚しないなら、これが家計に影響するため、示談のときに求償権の扱いを決めておくのが安心です。
相手が「離婚するつもりだった」と言っています。慰謝料は減りますか?
夫婦関係がすでに破綻していた場合は、減額されることがあります。ただ、そうした主張は夫の言い訳であることも多いです。実際の事情は個別に判断されるため、弁護士に確認してください。
夫は「自分は払わない」と言っています。
夫に払う意思がなくても、夫に責任がないということにはなりません。離婚するなら夫にも請求できますし、話し合いで決まらなければ調停や裁判もあります。弁護士に相談して、見通しを確認してください。
浮気相手だけに請求して、夫には請求しない選択はアリですか?
アリです。ただし、求償されると夫に請求が行く可能性があるので、離婚しないなら特に、求償権をどうするか決めておきましょう。
まとめ
- 夫と浮気相手は連帯して責任を負う。どちらにも請求できる。
- 受け取れる総額は損害額まで。二重取りはできない。
- 一方が負担分を超えて払うと、もう一方に求償できる。負担割合は半分と決まっていない。
- 離婚しないなら、求償権の扱いを示談書で決めておくと、家計への影響を抑えやすい。
- 相手が否認していると、額の前に証拠が壁になる。夫の自白だけでは足りないことが多い。
誰に、いくら、どう請求するか。ひとつずつ整理していけば大丈夫です。あなたが納得できる形を、ゆっくり探してください。
この記事の情報源
- 民法(第709条・第710条)(2026年10月11日確認)



