夫の浮気で離婚しない場合の慰謝料相場は?金額が変わる要素

夫の浮気が分かった。でも、子どものことや生活のことを考えて、今は離婚しないつもりでいる。そんなとき、「慰謝料は請求できるのか」「請求したら関係が壊れるのでは」と悩む人は多いです。
この記事では、離婚しない場合の慰謝料の相場と、金額が変わる要素を整理します。あわせて、実際のご相談から、離婚しない人が迷いやすい点(請求する意味、相手側が離婚する場合との差、時期、証拠が弱いとき)も取り上げます。
先に結論:離婚しない場合は、数十万〜100万円程度が目安
- 離婚しない場合の慰謝料は、数十万円〜100万円程度が目安とされています(一般に言われる目安で、事情により上下します)。
- 離婚する場合より低くなりやすいのは、婚姻関係が続くぶん、精神的な苦痛が小さく評価されやすいためです。
- 離婚しなくても、浮気相手に請求することは可能です。ただし、不貞行為の証拠が必要です。
- 実際の相談では、相場の数字そのものより、「証拠がどこまであるか」「相手が認め続けるか」で結果が分かれていました。
慰謝料を請求する根拠は「不貞行為」
浮気の慰謝料請求の中心になるのは、不貞行為です。ざっくり言うと、配偶者以外の人と、自分の意思で肉体関係を持つことを指します。民法709条(不法行為)と710条(精神的損害の賠償)が根拠になります。
そして、これを証明する責任は、請求する側にあります。LINEだけでは肉体関係の証明として足りないことが多く、ホテルの出入りの写真などが強い証拠になるとされています。証拠については、LINEだけで浮気の証拠になるかの記事も参考にしてください。
離婚しない場合の相場が低めになる理由
慰謝料は、浮気によって受けた精神的な苦痛を、お金で埋め合わせるものです。裁判所は、さまざまな事情を総合して金額を判断します。
離婚しない場合は、婚姻関係が続くため、離婚に至った場合と比べて、苦痛の程度が低く見られやすい傾向があります。そのため、目安は数十万〜100万円程度と言われます。実際のご相談でも、離婚しない場合の相場は「50万〜100万円」とされる例が多く見られます。ただし、それは証拠がしっかりそろっている場合の話です。
一方、離婚する場合は100万〜300万円程度が目安とされます。くわしくは離婚する場合の慰謝料相場で整理しています。
ただし、これはあくまで一般的な目安です。事情によって、この範囲を上回ることも下回ることもあります。「この金額が取れる」と約束できるものではありません。
金額が上下する主な要素
| 増えやすい要素 | 減りやすい要素 |
|---|---|
| 婚姻期間が長い | 婚姻期間が短い |
| 不貞の期間が長い、回数が多い | 不貞が1回だけ、期間が短い |
| 子どもがいる | 子どもがいない |
| 浮気が発覚したあとも続けた | 発覚後、すぐに関係を絶った |
| 夫婦関係が円満だった | すでに夫婦関係が破綻していた |
| 精神的なダメージが大きい(体調を崩したなど) | 反省や謝罪の態度が見られる |
特に、婚姻関係がすでに破綻していた場合は、慰謝料が認められにくくなる、または減ることがあるとされています。別居が長く続いていた、といった事情があるときは注意が必要です。
また、浮気相手が「既婚者だと知らなかった」場合、知らなかったことに過失がなければ、責任が認められにくくなります。この点は、浮気相手が既婚者と知らなかったと言うときで別にまとめています。
実際の相談から:離婚しない人が迷った4つの場面
ここからは、ご相談をもとにした例です。金額の目安だけでは決められない、離婚しない人ならではの迷いが出ています。
相談の例:離婚はしない。それでも請求する意味はあるのか
- 相手が特定の人でなくても、請求できるとされる。ただし、まず本人に認めさせることが前提になる。
- 何も制裁がないまま放置すれば、苦しみ続けるのは妻だけになる。認めさせる追及をしても、けじめがなければ放置と同じ。
- 離婚を考えない人は少なくない。それでも、できれば相手を特定して請求まで進めたほうがよい。
- 相手の特定は、会う場面を探偵に押さえてもらい、別れたあとの相手を尾行する流れが王道とされる。
この例のポイントは、「離婚しない」ことと「何もしない」ことは別だという点です。夫を問い詰めて認めさせても、その後に何の区切りもなければ、状況は変わりにくいという見方です。請求は、お金だけでなく、関係を続けるための区切りにもなります。
ここで気をつけたいのは、誰にいくら請求できるかは事情で変わることです。特定の相手がいない場合の扱いは、弁護士に確認してください。探偵を使う場合の考え方は探偵費用は慰謝料より高いのかにまとめています。
相談の例:相手側が離婚するなら、あちらの慰謝料のほうが高くなるのでは
- 夫の「反省している」は当てにならない。けじめをつけたあとの態度で見極める。
- 相手側から多く請求されるかもしれない、という点は、請求するかどうかの判断に入れなくてよい。
- 慰謝料の額は、さまざまな事情を総合して決まる。一方が再構築、他方が離婚というだけで、大きな差が出るとは考えにくい。ただし、主張の組み立てには弁護士の力量が関わりうる。
- 相手の離婚の意思を気にしても仕方がない。夫が「相手の夫婦はもともと冷えていた」と言うなら、減額の材料になる可能性はあるが、夫の言い訳に聞こえる面もある。
- 証拠がLINEと夫の自白だけなら、相手が全否定すると不貞が認められないおそれが残る。
家計から出ていく、という心配はもっともです。ただ、夫と相手は連帯して責任を負う関係で、後から負担割合に応じた清算(求償)が行われます。夫が負うべき部分は、夫が負うべき責任として整理するのが基本です(求償権の考え方)。ダブル不倫の場合の注意点はダブル不倫で気をつけることにもまとめています。
相談の例:離婚するかは決めていない。請求の時期は、時効のうちのいつがいいか
- 離婚後のほうが慰謝料は高くなりやすいが、離婚したら戻れない。どちらが自分に得か、じっくり比べてよい。
- 離婚する前なら、婚姻費用など、受け取れるものがある。夫に不審な財産がある場合は、すぐに離婚せず生活費を受け取りながら様子を見る人もいる。
- 相手が示した額について、弁護士からは「離婚しない場合の相場より高め」と言われた例がある。
- 態度の悪化や、お金の締めつけといった事情が重なって、予定より早く請求に踏み切った人もいる。
この例の分かれ目は、「いつ請求するのが得か」を、金額だけで決めないことです。時効は、損害と浮気相手を知ったときから3年です。離婚の判断を待っているうちに時間が進むので、期限は先に確認しておきましょう(慰謝料請求の時効)。別居と生活費の考え方は、別居のタイミングと生活費にあります。
ここで気をつけたいのは、離婚を待ってから請求する場合の時効の数え方が、請求の相手や内容で変わる点です。迷うときは、早めに弁護士へ確認してください。
相談の例:証拠は夫の自白だけ。3年が近いが、請求して手元に残るのか
- 離婚しない場合の相場は、50万〜100万円程度とされる。
- 相手を特定できていなければ、請求は始められない。聞き込みで調べることはできても、費用が高額になり、慰謝料と見比べるとメリットは小さい。
- 証拠がしっかりあって、それでも50万〜100万円。証拠がなければ、相手がすんなり払うことはほぼないと考えたほうがよい。
この例の分かれ目は、目安の額と、実際に手元に残る額は別だという点です。証拠が弱いと、相手に否定されて終わることがあります。そのうえ、証拠を取り直す費用がかさむと、残るお金は小さくなります。
時効についても、「知ったとき」の考え方は事情で変わります。相手の氏名がすでに分かっていた、といった点が影響することもあるので、期限が近いときは早めに弁護士へ確認してください。自白の扱いは夫の自白や録音は証拠になるかにまとめています。
離婚しなくても、誰に請求できる?
浮気相手に請求する
離婚しない場合でも、浮気相手に対して慰謝料を請求することはできます。夫と浮気相手は、連帯して責任を負う関係(不真正連帯債務)と考えられています。
夫に請求する
夫に慰謝料を請求することも理論上は可能です。ただ、同じ家計で暮らしている場合、夫から取っても、実質的に家計の中でお金が動くだけ、という面があります。そのため、離婚しないときは浮気相手のみに請求する人が多いです。
実際の相談でも、家計を主に支えているのが自分なので、夫への請求は「離婚と決めたときだけ」にする、と考える人がいました。夫が払うために借金を重ねるのは避けたい、という理由です。
二重取りはできない
夫と浮気相手の両方に請求することも可能ですが、総額は損害額までで、二重取りはできません。一方が全額を払えば、払った側は他方に、負担割合に応じて求償できます(求償権)。この仕組みの詳しい説明は、夫と浮気相手の両方に請求するときの求償権にまとめています。
請求できる期間(時効)
慰謝料請求には時効があります。損害と加害者(浮気相手)を知ったときから3年、不法行為のときから20年です(民法724条)。
離婚しないまま時間がたつと、「あのとき請求しておけば」となることがあります。迷っているあいだに時効が近づくこともあるので、心配なときは早めに弁護士へ確認してください。内容証明郵便は、時効の完成を6か月猶予する催告として使えますが、それだけで時効が止まり続けるわけではありません。
離婚しない場合に、先に決めておきたいこと
慰謝料を請求するかどうかは、お金だけの問題ではありません。次の点を考えてみてください。
- 請求の目的は何か。 お金なのか、接触を止めさせたいのか、けじめをつけたいのか
- 夫との関係をどうするか。 請求することで、夫との関係がどう変わりそうか
- 相手への連絡の方法。 自分で連絡するのか、弁護士に任せるのか
- 示談の条件。 金額だけでなく、接触禁止や違約金などを入れるか
示談では、合意書に金額・支払い方法・接触禁止・違約金・口外禁止などを書きます。書き方しだいで、あとで困ることもあるので、弁護士に確認することをおすすめします。
やってはいけないこと
- 浮気相手の職場や家族に、事実を暴露する。 名誉毀損(刑法230条)や慰謝料請求の対象になり得ます。事実であっても成立し得ます
- 相手を脅す、感情的な連絡を重ねる。 逆に請求されることがあります
- 夫のスマホに無断でログインして、証拠を探す。 不正アクセス禁止法などの問題になり得ます
証拠の集め方や、請求の進め方に迷うとき
証拠が足りない、相手の名前が分からない、請求の進め方が不安。そんなときは、探偵や弁護士に相談するのもひとつの選択肢です。探偵は事実の調査と報告を、弁護士は請求や示談など法律の部分を担当します。
どちらに先に相談するかは、状況によって変わります。探偵は相談が無料の会社も多いので、複数の窓口で話を聞いてみてください。
よくある質問
気になるところを、質問ごとにまとめました。質問をタップすると、答えが開きます。
離婚しないのに、浮気相手に慰謝料を請求してもいいのですか?
請求すること自体は可能です。離婚するかどうかと、慰謝料を請求できるかどうかは、別の話です。ただ、証拠が必要になります。
離婚しない場合、慰謝料の金額は100万円を超えませんか?
目安は数十万〜100万円程度ですが、不貞の期間や回数、婚姻期間、精神的な苦痛の程度などで、これを超えることもあります。事情しだいで、金額は大きく変わります。
夫の自白だけで、請求できますか?
請求はできますが、相手が全面的に否定すると、不貞が認められないおそれが残ります。自白とLINEだけだと、否定された場合に弱いと考えられます。ほかの証拠を重ねられるかを考えながら、弁護士に確認するのが安全です。
相手が先に「100万円払う」と言ってきました。受けてよいですか?
目安の範囲でも、金額だけで決めるのは早い場合があります。接触禁止や違約金などの条件も含めて、示談書の内容を弁護士に確認してから決めると安心です。
後から離婚することになったら、慰謝料は増やせますか?
すでに示談で解決していると、あとから追加で請求しにくくなることがあります。離婚の可能性が少しでもあるなら、示談の条件を決める前に弁護士に確認してください。
夫が慰謝料を払うと言っています。それで十分ですか?
夫が払う形でも構いませんが、家計が同じなら実質は変わらないこともあります。どうしたいかを整理してから、決めるとよいです。
まとめ
- 離婚しない場合の慰謝料は、数十万〜100万円程度が目安(事情で上下する)。
- 請求には不貞行為の証拠が必要。LINEや自白だけでは、否定されると弱い。
- 離婚しなくても、けじめとして請求する人は少なくない。放置すると、苦しみが続くのは自分だけになりがち。
- 夫と浮気相手は連帯して責任を負うが、二重取りはできない。相手側が離婚するかどうかは、請求の判断に入れすぎない。
- 時効は、損害と加害者を知ったときから3年。迷ったら早めに弁護士へ確認する。
請求するか、しないか。その選択に、正解はありません。あなたの暮らしを守る形を、落ち着いて考えていきましょう。
この記事の情報源
- 民法(第709条・第710条・第724条)(2026年10月11日確認)



